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日本中小企業情報化支援協議会とは >
会員規約

会員規約
- 第1条(名称)
- 協議会は「一般社団法人日本中小企業情報化支援協議会」と称する。
- 第2条(目的)
- 一般社団法人日本中小企業情報化支援協議会は、「情報、人材、ビジネスチャンスが集まる刺激的でイノベイティブな場」となることを目指し、
「情報化による中小企業の再生で日本を元気にすること」を目標に掲げました。当協議会では、情報化を推進してビジネスバリューを
創造できる革新企業の支援を行うことで社会に貢献することを目指します。
- 第3条(活動内容)
- 本協議会は、第2条の目的を達成するため次の活動を行う。
- (1)コンサルタント育成
- (2)中小企業の情報化推進支援
- (3)中小企業の価値・ビジネス創造支援
- (4)前各号に掲げるもののほか、本協議会の目的を達成するために必要な活動
- 第4条(会員)
- 1.本協議会の目的及び活動内容に賛同する企業、団体等を会員とする。
- 2.会員のうち、協議会の運営に参画、協力を行うものを協議会実行委員とする。
- 3.会員のうち、エンドユーザ(中小企業)に対して情報化推進の支援・活動を行うものを会員LA1、会員LA2、会員LA3とする。
- 4.会員のうち、協議会からのサービス提供を受けるものをユーザ会員とする。
- 5.協議会が特に認める団体・機関、個人等は、会員外であっても、政策委員会の承諾により オブザーバとして協議会に参加することができる。
- 第5条(入会)
- 1.本協議会の会員となろうとする者は、別に定める入会申込書を提出し、協議会実行委員の承認を得て、会員になることができる。
- 2.会員代表者は、企業又は団体を代表する者でなければならない。
- 3.会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を提出しなければならない。
- 第6条(会費)
- 本協議会の会費は、当面は無料とする。
- 第7条(退会)
- 会員が本協議会を退会するときは、別に定める退会届を協議会実行委員に提出しなければならない。
- 第8条(除名)
- 会員が次の各号の一に該当するときは、協議会実行委員の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
- (1)本協議会の規約又は会費規程に違反したとき
- (2)本協議会の名誉を毀損し、又は本協議会の目的に反する行為をしたとき
- 第9条(総会)
- 1.本協議会に総会を置く。
- 2 総会は、協議会実行委員をもって構成し、会長がこれを召集する。
- 3 総会は、構成員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
- 4 総会は、年1回以上開催し、事業計画、収支予算などについて報告を行う。
- 5 議決が必要な事項は、出席正会員(委任状を含む)の過半数の同意で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 第10条(役員)
- 1.本協議会には、総会の決定により会長1名、副会長若干名を置く。
- 2.会長は人日本中小企業情報化支援協議会の会長とする。
- 3.副会長は、会長を除く発起人団体の会長とする。
- 第11条(規約の改定)
- 本規約は、総会の決議により改定することができる。
- 第12条(事務局)
- 本協議会の事務局は、ナレッジネットワーク株式会社におくものとする。
- 第13条(施工日)
- 本規約は平成22年10月1日から施行する。